Insights
道路の脱炭素化を
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道路脱炭素化推進計画策定の
枠組みの導入
枠組みの導入
道路法を改正し、国の道路脱炭素化基本方針に基づき、
道路管理者が主体的に脱炭素化に取り組む計画策定の枠組みを導入しました。
- 道路脱炭素化基本方針 国
-
実施すべき施策の
方針を提示
- 道路脱炭素化推進計画 国、高速道路会社、自治体等
-
脱炭素化を図るための
施策・目標等を策定
道路脱炭素化推進計画
道路脱炭素化推進計画には、道路管理者は、道路の脱炭素化の目標、道路の脱炭素化の推進を図るための施策などを位置付けます。
道路脱炭素化推進計画を策定したい方
道路脱炭素化推進計画策定支援ページ
脱炭素化施設等
地方公共団体や道路協力団体、民間等による道路空間への脱炭素に資する施設等の設置を支援し、道路の脱炭素化を推進します。
脱炭素化施設等の定義
脱炭素施設等は、道路法施行令第16条の2に規定する以下の施設等です。
-
1)太陽光発電設備、風力発電設備
-
2)EV充電機器、EV充電施設
-
3)水素供給施設
-
4)シェアサイクル器具、シェア電動モビリティ器具
占用の場所
脱炭素化施設等の種類ごとに以下の場所での占用が可能です。
-
1)太陽光発電設備、風力発電設備
- 歩道、自転車歩行者道(アーケード上)
- 中央帯
- トンネルの上
- 高架下
- 連結路附属地
- 上屋(道の駅、SAPA、料金所)
- 特定車両停留施設
-
2)EV充電機器、EV充電施設
- 歩道、自転車歩行者道
- ロータリー
- トンネルの上
- 高架下
- 連結路附属地
- 自動車駐車場(道の駅、SAPA、バスタ新宿)
- 特定車両停留施設
-
3)水素供給施設
- 連結路附属地
- 自動車駐車場(道の駅、SAPA、バスタ新宿)
- 特定車両停留施設
-
4)シェアサイクル器具、シェア電動モビリティ器具
- 歩道、自転車歩行者道
- トンネルの上
- 高架下
- 自動車駐車場
- 特定車両停留施設
占用主体
地方公共団体や公共的団体であるか、以下のいずれかに該当する者であることが必要です。
- ア)法第48条の60第1項の規定により指定された道路協力団体
- イ)道路維持管理への協力を行うことができる者であり、次に掲げる標準的な活動において1~3のうち少なくとも1つを選択し、選択したもの以外で1~9のうち1つを選択し実施することができる者
占用料の取り扱い
| 地方公共団体、道路協力団体 | 免除 |
|---|---|
| 道路維持管理への協力が行われる場合 | 90%減額 |
| 発電設備は、道路管理施設への電力供給のみ | 免除(余剰売電をする場合は、90%減額) |
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