Action 道路の脱炭素化
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道路の脱炭素化に資する業務に協力したい
道路協力団体の方

道路協力団体による道路の脱炭素化に資する業務は、道路法第48条の61に規定する以下の主な業務が挙げられます。

  1. 1)花壇整備・植栽管理
  2. 2)太陽光発電設備又は風力発電設備の設置・管理
  3. 3)シェアサイクル器具又はシェア電動モビリティ器具の設置・管理
  4. 4)道の駅等におけるEV充電機器又は水素供給施設の設置に関するニーズ調査
  5. 5)道路の脱炭素化の推進に係る広報活動

上記の業務への協力に興味のある団体においては、道路管理者へお問い合わせください。

  • シェアサイクル器具又はシェア電動モビリティ器具の設置・管理イメージ
  • 花壇整備・植栽管理イメージ

出典)道路協力団体HP(https://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/index.html)

国が管理する国道が指定区間の場合は以下をご参照ください。

道路協力団体お問い合わせ窓口 別タブで開きます
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